
24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、38万人以上の登録者を獲得。
2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2026年5月のFP1級試験では65%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。
「支給停止の基準額って毎回混乱する…」「65歳未満と65歳以上でルールが違うって聞いたけど、整理できていない…」と、不安に思っている方も多いのではないでしょうか。
在職老齢年金とは、その名の通り「働きながら年金を受け取る場合」の制度で、賃金と年金額の合計が一定の基準を超えると年金の一部または全部が支給停止される仕組みになっています。
特に65歳未満と65歳以上でルールが異なり、さらに基準額も頻繁に改正されるため、試験でも混乱しやすい分野です。
この記事では、在職老齢年金の仕組みや支給停止の基準、試験に出やすい数字の整理方法について、具体例を交えながらわかりやすく解説していきます。
ここを理解すれば「働きながらもらう年金」のイメージがクリアになりますよ!

どのような条件で年金額が減額されるのかわかりません…。



大丈夫です!本記事では受験生が躓くポイントや疑問点について丁寧に解説していきます。一緒に合格に向けて頑張りましょう!
本記事で解説した内容は、ほんださん監修のFPキャンプ内コンテンツ「完全講義premium」を基に作成されています。
より深く、体系的に学びたい方は、以下のFPキャンプの講座をチェックしてみてください。


在職老齢年金の概要


在職老齢年金とは
本記事では、在職老齢年金について詳しく解説していきます。
在職老齢年金の理解には、老齢基礎年金・老齢厚生年金についての理解が必須になりますので、それぞれについての知識が不安な方はこの機会に復習しましょう!
まず、在職老齢年金とは、60歳以降に在職(厚生年金保険に加入)しながら受給する老齢厚生年金のことを指します。
つまり、年金保険料を支払いながら年金を受け取るといった特殊な状況では、一部調整されるのが在職老齢年金の仕組みになります。
大前提として、これらは全て老齢厚生年金のことであり、会社員の方などのお話であることを覚えておきましょう。
単語の整理①基本月額
ここで、在職老齢年金に係る基本的な単語の意味を整理しておきましょう。
まず、基本月額とは、その月に受け取る年金額のことです。
基本月額は、加給年金を除く老齢厚生年金の額÷12で求められます。
単語の整理②総報酬月額相当額
次に、総報酬月額相当額とは、直近のボーナスを加味したその月の月収のことです。
総報酬月額相当額とは、標準報酬月額+(直近1年間の標準賞与額の総額÷12)で求められます。
つまり、1ヶ月あたりの給料と1ヶ月あたりのボーナスを合わせた額ということです。
在職老齢年金の仕組み
在職老齢年金の基本的な仕組みは、各月の基本月額と総報酬月額相当額に応じて、年金額の全部または一部が支給停止となるということです。
要するに、貰っている年金と給料の額があまりにも多い場合には、年金を止めるよというのが在職老齢年金の仕組みです。
注意するべき点は、老齢基礎年金は賃金にかかわらず全額が支給されるということです。
あくまで、在職老齢年金は、厚生年金に係る制度だからです。
在職老齢年金の支給停止


支給停止調整額
では、具体的にどのような場面で支給停止されるのかみていきます。
在職老齢年金においては、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が65万円(2026年度:支給停止調整額)以下である場合、年金は全額支給されます。
支給停止調整額:年金の一部または全額が支給停止となるかどうかの基準となる金額
しかし、65万円を超えた場合、一部の年金額が支給停止となります。
具体的な支給停止額は、(総報酬月額相当額+基本月額ー65万円)×2分の1で求められます。
以下の図でイメージしてみましょう。


まず、給料と年金を合わせて、支給停止調整額(65万円)以下である場合には支給停止にはなりません。
一方で、一部支給停止のケースのように、支給停止調整額を超えてしまった場合は、支給停止調整額を超えた部分について、調整がかかるということです。
支給停止の際のルール
そして、支給停止の際のルールとして、支給停止額が年金額を超えた場合は、全額が支給停止となります。
また、年金が全額支給停止となった場合は、加給年金も支給停止となります。
しかし、一部でも支給される場合は、加給年金は全額支給されることとなります。
力試し:実際に過去問を解いてみよう
この記事で学んだことを踏まえて以下の問題に挑戦してみましょう!
(2024年1月試験問4) (学科 FP協会)
(ア)在職老齢年金の仕組みにおいて、支給停止調整額は、受給権者が65歳未満の場合と65歳以上の場合とでは異なっている。
解説: 支給停止調整額は年齢を問わず同じ65万円です。厚生年金保険の被保険者として勤務しながら老齢厚生年金を受給している場合、次の2つの合計が支給停止調整額を超えると老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になります。
(イ)在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金の全部が支給停止される場合、老齢基礎年金の支給も停止される。
解説: 在職老齢年金の仕組みにより支給停止されるのは、老齢厚生年分のうち報酬比例部分の額と加給年金額です。したがって、老齢厚生年金の全部が支給停止される場合であっても、老齢基礎年金と経過的加算額は支給停止されません。
まとめ
本記事では「在職老齢年金」について学んできました。
「支給停止調整額」「支給停止となるのはどの部分の額か」といった点が試験対策として非常に重要になってきます。
過去のFP試験では、これらのポイントが問われる問題が繰り返し出題されていますので、しっかりと復習しておきましょう!



「在職老齢年金」について、よく理解することができました!



理解を深めていただけたようでよかったです!
これからは繰り返し過去問や問題演習を積み、知識の定着を図りましょう。応援しています!
本記事で解説した内容は、ほんださん監修のFPキャンプ内コンテンツ「完全講義premium」を基に作成されています。
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