
24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、24万人以上の登録者を獲得。
2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2023年9月のFP1級試験では約15%の受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格も保有している。

相続ってなんだか難しそうで、遺産分割のルールもよく分かりません。FP試験でも出題されるみたいで不安です…。



そうですね、相続は複雑な手続きも多いので不安になるのも無理はありません。でも、一つずつ丁寧に見ていけば必ず理解できますよ!一緒に頑張りましょう!
「相続」と聞くと、なんだか難しそう…、遺産分割ってどうやるの?と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
特に、FP試験の勉強をしている方にとっては、遺産分割のルールは重要なテーマですよね。
今回は、遺産分割の基本的なルールから、円満な相続を実現するためのポイントまで、分かりやすく解説していきます。
一緒にステップバイステップで学んでいきましょう!


遺産分割とは?


相続財産の共有状態と分割の必要性:銀行口座凍結、不動産名義変更不可を回避!
遺産分割とは、亡くなった方が所有していた財産(現金、預金、不動産、株券など)を、相続人へ適切に分配する手続きのことです。
お父様が亡くなったとしましょう。
お父様の財産は、すぐに子供たちのものになるわけではありません。
遺産分割が完了するまでは、相続財産は相続人全員の共有状態になります。
共有とは、例えば3人の相続人がいれば、財産を3人で共同所有している状態です。
不動産分野で学んだ共有の概念と似ていますね。
誰一人、単独で自由に処分することはできません。
この共有状態では、様々な制限がかかります。
例えば、家の名義変更や銀行口座からの引き出し、税務署への相続税申告などができません。
なぜなら、どの財産が誰のものか明確になっていないからです。
これらの手続きを行うためには、まずどの財産を誰がどれだけ相続するのかを確定させる「遺産分割」が必要なのです。
FP試験でも、遺産分割協議書の役割など、この前提を理解しているかどうかが問われますので、しっかり押さえておきましょう。



なるほど、遺産分割って財産を分けるだけじゃなくて、その後の手続きにも影響するんですね!



その通りです!遺産分割は相続手続きの重要な第一歩なんです。しっかり理解しておきましょうね。
遺産分割の2つの方法
指定分割:遺言でスムーズな分割を実現
遺産分割には、大きく分けて2つの方法があります。
1つ目は指定分割です。
これは、故人が遺言で遺産の分割方法を指定する方法です。
例えば、「妻に家を、長男に現金3,000万円を相続させる」と遺言に書かれていれば、その通りに分割します。
遺言を残すメリットは、相続人間で揉め事を防ぎ、スムーズな遺産分割を実現できる点にあります。
遺言があれば、法定相続分よりも優先されますので、トラブル防止に効果的です。
後ほど詳しく解説する「遺言」の章も合わせて学習しておくと、より理解が深まりますよ。
遺言があっても、相続人全員の合意があれば協議分割も可能
ただし、遺言があっても、相続人全員の合意があれば、協議によって分割方法を変更することも可能です。
例えば、遺言で「子供たちには何も相続させない」と書いてあっても、妻と子供たち全員が合意すれば、子供たちにも財産を分けることができます。
重要なのは全員の合意が必要という点です。
一人でも反対する相続人がいれば、遺言の内容に従って分割しなければなりません。



遺言があっても変更できる場合があるんですね!全員の合意が必要というのは重要ですね。



その通り!相続は、残されたご家族の状況も考慮することが大切です。全員が納得できる形で進められるのが理想ですね。
協議分割:相続人全員で決める遺産分割
FP2級頻出ポイント:法定相続分にとらわれない自由な分割
2つ目の方法は協議分割です。
これは、遺言がない場合に、相続人全員の協議によって遺産分割を行う方法です。
FP2級試験でも頻出なので、しっかり理解しておきましょう。
協議分割のポイントは、相続人全員の合意があれば、必ずしも法定相続分に従う必要がないという点です。
法定相続分はあくまで目安であり、相続人同士が納得すれば、自由に分割方法を決めることができます。
例えば、長男に多く相続させたり、特定の財産を特定の相続人に相続させたりすることも可能です。
ただし、全員の合意が不可欠です。
相続人全員の合意が必須!
協議分割で最も重要なのは、全相続人の合意です。
一人でも反対する相続人がいると、協議は成立しません。
全員が納得できるまで話し合い、合意形成を図ることが大切です。
再分割も可能!状況の変化に対応できる柔軟な制度
一度遺産分割協議が成立しても、相続人全員の合意があれば、再分割することも可能です。
例えば、相続後に予期せぬ出来事が起こり、分割方法を変更する必要が生じた場合でも、柔軟に対応できます。
一度決めたからといって、絶対に変更できないわけではありません。



協議分割は自由度が高いんですね!再分割できるのも助かります。



はい、状況に応じて柔軟に対応できるのが協議分割のメリットですね。ただし、全員の合意が必要だということを忘れないでくださいね。
協議がまとまらない場合の解決策
家庭裁判所での調停:専門家が間に入って解決をサポート
円満な家庭であればスムーズに進む協議分割ですが、相続人間で意見が対立し、協議がまとまらないケースも少なくありません。
このような場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入り、相続人同士の話し合いを仲介してくれます。
専門家のサポートを受けながら、解決策を探ることができるので、冷静に話し合いを進めることができます。
調停でも決まらない場合:審判分割による最終決定
調停でも合意に至らない場合は、最終的に家庭裁判所の審判によって遺産分割が決定されます。
これを審判分割といいます。
調停ほど頻出ではありませんが、FP試験対策として知っておきましょう。
税務署に相談しても解決しないので、注意してくださいね。
あくまで家族間のもめ事なので、家庭裁判所が適切な相談窓口です。



協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に相談すればいいんですね!



はい、専門家の力を借りて解決を目指しましょう。一人で悩まず、まずは相談することが大切です。
円満な遺産分割のためのポイント
遺言作成の重要性:争族を回避し、スムーズな相続を実現
遺産分割を円満に進めるためには、遺言の作成が非常に重要です。
遺言によって自分の意思を明確に示すことで、相続人間での紛争を防ぎ、スムーズな相続を実現することができます。
遺言の作成方法については、後の章で詳しく解説しますので、そちらも参考にしてください。



遺言書、作っておいた方が良さそうですね!



相続トラブルを防ぐためには、遺言書はとても有効な手段です。ぜひ検討してみてくださいね。
まとめ:遺産分割のルールと円滑な手続きのために
今回は遺産分割について、指定分割と協議分割の方法、そして協議がまとまらない場合の対処法を学びました。
重要なのは、相続人全員の合意形成と、状況に応じた柔軟な対応です。
円満な遺産分割のためには、遺言の作成も検討しましょう。
これらの知識を活かして、FP試験対策もバッチリ行ってくださいね!
遺産分割の方法をまとめた表を以下に示します。
分割方法 | 説明 | ポイント |
---|---|---|
指定分割 | 遺言で分割方法を指定 | 遺言が優先される |
協議分割 | 相続人全員の協議で決定 | 法定相続分にとらわれず自由に分割可能、全員の合意が必要 |
調停分割 | 家庭裁判所の調停で決定 | 協議がまとまらない場合に利用 |
審判分割 | 家庭裁判所の審判で決定 | 調停でもまとまらない場合に利用 |



遺産分割について、詳しく学ぶことができました!FP試験に向けて、しっかり復習しておきます!



素晴らしいですね!理解を深めることが合格への近道です。頑張ってください!応援しています!

