相続方法の決定(相続・事業承継)完全講義シリーズ

この記事を書いた人
本多遼太朗

24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、24万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2023年9月のFP1級試験では約15%の受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格も保有している。

「相続」と聞くと、なんだか難しそう…、何から始めたらいいのかわからない…、そう感じている方も多いのではないでしょうか?特に、遺産に借金が含まれている場合は、どうすればいいのか不安になりますよね。

相続には、遺産分割のルールに基づいて、いくつかの相続方法から選択する必要があるんです。

今回は、FP2級試験にも頻出のこのテーマについて、具体例を交えながら、わかりやすく解説していきます。

相続って、プラスの財産だけじゃなくてマイナスの財産も引き継ぐことになるんですか?借金まで相続したくないです…

ほんださん

そうですね、相続には不安も伴いますよね。でも、ご安心ください。きちんと理解すれば、自分に合った相続方法を選択できますよ!

目次

相続財産の基礎知識と相続方法の決定 (FP2級対策)

相続財産とは?プラスの財産とマイナスの財産

相続財産とは、亡くなった方が生前に所有していたすべての財産のことです。

プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。

プラスの財産とは、現金、預貯金、不動産、株式、自動車など、価値のあるものです。

一方、マイナスの財産とは、借金、未払いの税金、未払いの公共料金など、負債のことを指します。

具体的な相続財産の例:現金、不動産、借金など

例えば、1,000万円の現金と5,000万円の自宅を所有し、一方で1億円の借金があった場合、これらすべてが相続財産となります。

相続では、プラスの財産とマイナスの財産の両方を引き継ぐことになるため、注意が必要です。

借金も相続対象になるなんて驚きです!そんなのって不公平な気がします…

ほんださん

そうですね、気持ちはよく分かります。しかし、相続制度は、財産だけでなく負債も引き継ぐことで、社会全体の公平性を保つ仕組みになっているんですよ。

遺産分割のルール:相続方法の3つの選択肢

相続方法の決定:単純承認、相続放棄、限定承認

相続には、大きく分けて単純承認相続放棄限定承認の3つの方法があります。

それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況に合わせて最適な方法を選択することが重要です。

遺産分割のルールを理解し、適切な相続方法を選択しましょう。

3つの選択肢の特徴とそれぞれのメリット・デメリット

相続方法内容メリットデメリット
単純承認すべての財産を無条件で相続手続きが簡単借金も相続する
相続放棄すべての財産の相続を放棄借金を相続しないプラスの財産も相続できない
限定承認プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続借金をプラスの財産の範囲内で相続できる手続きが複雑

3つの選択肢、それぞれメリット・デメリットがあるんですね。状況に応じてどれを選ぶか、しっかり検討する必要がありそうです。

ほんださん

その通りです!それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、ご自身の状況に最適な方法を選択することが大切です。焦らず、じっくり考えてみてくださいね。

単純承認:すべての財産を無条件で相続

単純承認の仕組みと注意点

単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて無条件で相続する方法です。

相続開始を知ってから3ヶ月以内に特に何も手続きをしなかった場合、自動的に単純承認したものとみなされます。

借金がない場合は、単純承認が最もシンプルな方法と言えるでしょう。

しかし、借金がある場合は、その借金も引き継ぐことになるため、注意が必要です。

借金がある場合の単純承認のリスク

例えば、遺産が1,000万円の預貯金と1億円の借金だった場合、単純承認すると1億円の借金を返済する義務が生じます。

ご自身の資産で返済できない場合は、自己破産などの手続きが必要になる可能性もあるため、慎重な判断が必要です。

何も手続きしないと単純承認になってしまうんですね…!3ヶ月以内によく考えないといけないですね。

ほんださん

その通りです!相続開始後3ヶ月は、相続についてじっくり考える期間と考えて、適切な方法を選択するようにしましょう。慌てて単純承認してしまうと、後々後悔することになりかねません。

相続放棄:すべての財産の相続を放棄

相続放棄のメリットと手続き方法

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も、すべての相続を放棄する方法です。

相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てることで、相続人としての地位を失います。

借金を相続したくない場合に有効な手段です。

手続きは、放棄する相続人が単独で家庭裁判所に行い、申し立てれば完了です。

他の相続人の同意は必要ありません。

相続放棄が有効なケース:多額の借金がある場合など

例えば、明らかに借金の方が多く、プラスの財産が少ない場合や、故人の事業の負債が不明瞭な場合などは、相続放棄を検討する価値があります。

相続放棄することで、借金を相続するリスクを回避できます。

単独での申請が可能:他の相続人の同意は不要

相続放棄は、他の相続人の同意を得る必要がなく、単独で手続きを進められます。

例えば、兄弟姉妹が相続人の場合、自分だけが相続放棄をすることも可能です。

他の相続人の相続方法に影響を与えることはありません。

相続放棄は自分だけで手続きできるんですね。他の相続人に迷惑をかけないか心配でしたが、安心しました。

ほんださん

その通りです!相続放棄は個人の判断でできるため、他の相続人に気兼ねなく手続きできます。ただし、一度放棄すると取り消すことができないため、慎重に検討しましょう。

限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続

限定承認のメリットと手続き方法

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。

相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

借金の額が不明な場合に有効な手段です。

プラスの財産が借金よりも多い場合は、その差額を相続できます。

逆に、借金がプラスの財産よりも多い場合は、プラスの財産の範囲内で借金を返済すれば、それ以上の返済義務は発生しません。

借金の額が不明な場合に有効な手段

故人の借金の状況がわからない場合、限定承認を選択することで、想定外の多額の借金を相続してしまうリスクを軽減できます。

プラスの財産を超える借金を相続する心配がないため、安心して相続手続きを進められます。

全員での申請が必要:相続人全員の同意が必要

限定承認は、相続人全員の同意が必要です。

相続人全員で家庭裁判所へ行き、申し立てを行う必要があります。

一人でも反対する相続人がいる場合は、限定承認はできません。

この点が、相続放棄と大きく異なる点です。

限定承認は相続人全員の同意が必要なんですね。全員で協力して手続きを進める必要がありそうです。

ほんださん

その通りです!限定承認は相続人全員の話し合いが不可欠です。相続人間でしっかりとコミュニケーションを取り、円満に相続手続きを進められるようにしましょう。

相続方法決定の期限と注意点 (FP2級)

相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申請

相続放棄と限定承認は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申請する必要があります。

この期限は非常に重要です。

期限を過ぎてしまうと、単純承認したものとみなされ、借金もすべて相続することになります。

期限に間に合うように、早めに手続きを進めましょう。

申請期限を過ぎた場合:単純承認とみなされる

3ヶ月という期限は、故人の死後すぐに開始するわけではなく、「自分が相続開始(故人の死亡)を知った時」から始まります。

例えば、故人が一人暮らしで、亡くなってから数ヶ月後に発見された場合、発見した日が「相続開始を知った日」となります。

この場合でも、発見した日から3ヶ月以内に手続きをしなければ、単純承認とみなされます。

相続開始日と申請期限の具体的な計算方法

相続開始日(故人の死亡日)が2024年1月1日で、あなたがそれを知った日が2024年2月1日だとします。

この場合、申請期限は2024年5月1日になります。

3ヶ月以内というのは、正確には3ヶ月後の応答日末日までです。

土日祝日も日数に含まれることに注意してください。

3ヶ月以内、意外と短いですね…早めに弁護士さんに相談した方が良さそうです。

ほんださん

そうですね、期限が短いので、早めに専門家へ相談することをお勧めします。弁護士や税理士に相談することで、適切なアドバイスを受けられますよ!

相続放棄と限定承認の違い:ケース別に最適な方法を選択

借金の有無や金額によって最適な方法が変わる

借金の有無や金額によって、最適な相続方法は異なります。

借金が全くない場合は、単純承認で問題ありません。

借金がある場合は、その金額やプラスの財産の額を考慮して、相続放棄か限定承認を選択する必要があります。

それぞれのメリット・デメリットを比較検討し、ご自身の状況に合った方法を選びましょう。

それぞれのメリット・デメリットを比較検討

相続放棄は手続きが簡単ですが、プラスの財産も相続できません。

限定承認はプラスの財産を相続できますが、手続きが複雑で、相続人全員の同意が必要です。

どちらの方法が最適かは、ケースバイケースです。

専門家に相談しながら、慎重に判断しましょう。

状況によって最適な方法が変わるんですね。専門家への相談は必須ですね!

ほんださん

その通り!相続は人生で何度も経験することではありません。専門家の力を借りて、後悔のない選択をしてくださいね。

まとめ:遺産分割のルールと相続方法の決定 (FP2級)

今回は、遺産分割のルール相続方法の決定について解説しました。

相続には、単純承認相続放棄限定承認の3つの方法があります。

それぞれのメリット・デメリットを理解し、ご自身の状況に合った方法を選択することが重要です。

相続開始を知ってから3ヶ月以内という期限を守り、家庭裁判所への申請が必要な場合は、速やかに手続きを進めましょう。

専門家への相談も有効です。

今回の内容をしっかり理解して、FP2級試験合格を目指しましょう!

相続について、全体像が理解できました!FP試験対策にも役立ちそうです!

ほんださん

理解いただけて嬉しいです!試験では、それぞれの相続方法の特徴や期限などをしっかり押さえておきましょう。合格に向けて応援しています!

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