
24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、32万人以上の登録者を獲得。
2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。
「障害基礎年金との違いがごちゃごちゃして覚えにくい…」「障害厚生年金と障害手当金って、結局どう区別すればいいの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
障害厚生年金・障害手当金は、厚生年金に加入していた人が一定の障害状態になった場合に支給される給付です。
特に障害厚生年金は、基礎年金に上乗せされる仕組みで、障害等級や加入歴によって支給額が変わるのが特徴です。
この記事では、障害厚生年金と障害手当金の違いや支給要件、試験に出やすい障害等級の整理方法についてわかりやすく解説していきます。
ここを押さえれば「もし働けなくなったときの年金保障」の全体像がしっかり理解できるようになりますよ!

どの数字や仕組みがどの制度のものなのかわからなくなってきました…。



大丈夫です!この記事では、それぞれの制度について丁寧に解説してきますので、数字と制度をしっかりと結びつけられるようになります!
一緒に頑張りましょう!


障害厚生年金の受給要件


障害厚生年金とは
本記事では、障害厚生年金について解説していきます。
障害厚生年金を学習するにあたって、障害基礎年金の知識や理解が必要になりますので、障害基礎年金についてもこの機会にきちんと復習しておきましょう。
障害厚生年金では、会社員や公務員等が障害になった場合に、老後を待たずして年金が支払われます。
障害厚生年金においても受給要件がありますが、老齢厚生年金が老齢基礎年金の上乗せとして支給されるように、障害厚生年金も障害基礎年金の上乗せであるため、障害基礎年金とほぼ同じの要件になっています。
障害厚生年金の受給要件
障害厚生年金の受給要件には、障害基礎年金と同様に、初診日要件、障害状態要件、保険料納付要件があります。
初診日要件として、障害の原因となった傷病の初診日が厚生年金の被保険者期間中にある必要があります。
初診日:その症状で初めて医師の診察を受けた日
要するに、以前厚生年金の被保険者であったなどの人は対象外であるということになります。



あくまで、現在保険料を納付している人が対象だということですね。



そうですね。一方で、障害基礎年金においては、特例として20歳前の傷病による給付も認められていました。
次に、障害状態要件として、障害認定日に障害等級1級または2級、3級に該当する障害の状態にある必要があります。
障害認定日とは、初診日から1年6カ月経過した日または治癒した日のいずれか早い方となります。
障害基礎年金では、障害状態要件に該当する障害等級は1級または2級のみであったため、障害厚生年金の方が給付の範囲が幅広く設けられていることが分かります。
【障害状態要件】
障害基礎年金:障害認定日に障害等級1級または2級に該当
障害厚生年金:障害認定日に障害等級1級または2級、3級に該当
最後の保険料納付要件については、障害基礎年金と同様になります。
保険料納付要件の原則は、保険料納付済期間+免除期間が全被保険者期間の3分の2以上である必要があります。
しかし、原則の要件を満たしていない場合でも、特例として、前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がなければ、要件を満たすこととなります。
このように、障害厚生年金の保険料納付要件でも、国民年金に加入していたかで判定するということです。
障害厚生年金の年金額


障害等級2級
ここからは、障害厚生年金の給付の年金額に関する具体的な仕組みを紹介します。
まずは、障害等級2級に該当する場合の年金額をみていきましょう。
障害等級2級に該当する場合は、老齢厚生年金の報酬比例の年金額が支給されます。
本来、老齢厚生年金は65歳から支給されるものですが、障害等級2級に該当する方については、年齢に関係なく、老齢厚生年金のうち報酬比例部分と同じ計算方法で算出した金額が、障害年金として受け取れるということを意味しています。
報酬比例の年金額とは、厚生年金額のうち、現役時代の給料(報酬)や加入期間に応じて計算される部分のことを指します。
そのため、現役時代の給料が高く、加入期間が長いほど、障害厚生年金の額も多くなるということです。
障害基礎年金では、被保険者の加入期間にかかわらず決まった金額が支給されていましたが、障害厚生年金では、年金額は報酬比例の額であることから、働き始めて間もないときに障害を負ってしまうと、貰える年金が非常に少額になってしまいます。
そのような場合では、社会福祉的な給付として十分な保障とはいえません。
そのため、報酬比例の計算において、被保険者期間が300月に満たない場合は300月とみなして計算することになります。
たとえば、会社に入社して1年後に障害を負ってしまった方がいるとします。
本来なら、働いた1年間の給料をもとに年金額が計算され、もらえる年金はごくわずかですが、このルールが適用されることで、25年間(300ヵ月)働いたとみなして年金額が計算されます。



300月みなしの制度があるのであれば、働き始めでも安心ですね。



そうですね。この制度よって、最低限の保障が確保されているといえるでしょう。
障害等級1級
続いて、障害等級1級の年金額をみていきましょう。
障害等級1級は老齢厚生年金の報酬比例の年金額の1.25倍の額となります。
こちらは、障害基礎年金の1級と2級の年金額の関係性と同様ですね。
障害等級3級
障害等級3級の年金額は、障害等級2級と同様に、老齢厚生年金の報酬比例の年金額となります。
また、障害等級3級の人は、障害基礎年金を受給することができないので、老齢基礎年金の満額の4分の3相当額という最低保証があることも試験対策上のポイントになります。
配偶者の加算
障害等級1級・2級と3級で大きく異なる点として、1級と2級では、一定の要件を満たす場合、老齢厚生年金の報酬比例の年金額に配偶者の加算額が足されます。
配偶者の加算額とは、被保険者に生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合、年金額に加算される加給年金額のことです。



配偶者の加算額は、239,300円となっています。
障害手当金
また、厚生年金被保険者で、障害等級3級に満たない障害を有する人に対して支給する一時金として障害手当金があります。
ただ、FP2級試験で障害手当金が問われることはあまりありませんので、主に障害等級1~3級の要件をきちんと覚えておくようにしましょう。
障害年金のまとめ


最後に、障害年金の全体像を確認しておきましょう。
試験対策として、間違えやすいポイントとしては、「障害等級3級には障害基礎年金を受給することができないこと」「子の加算額、配偶者の加算額が足されるのはどちらの年金か」といった点になるかと思います。
試験勉強の際は、数字を覚えるだけでなく、図や表のようにビジュアルで理解することも意識しましょう。
力試し:実際に過去問を解いてみよう
この記事で学んだことを踏まえて以下の問題に挑戦してみましょう!
(2024年5月試験問7) (学科 FP協会)
(ア)障害厚生年金の額の計算上、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月として計算する。
解説: 障害厚生年金は、老齢厚生年金の「報酬比例部分」をもとに計算されます。この報酬比例部分は、働いた期間などによって金額が決まります。そのため、加入していた期間が短いと、年金額が少なくなってしまい、生活を支えるには十分でないことがあります。そこで、加入期間が300月(25年)に満たない場合でも、300月あったとみなして計算することで、安心できる生活を支えられるように工夫されています。
(イ)厚生年金保険の被保険者が病気により障害を負い、その障害の状態が障害認定日においては所定の障害等級に該当していなかったものの、その後病状が悪化して、所定の障害等級に該当するに至った場合、65歳に達する日の前日までに請求することにより、原則として、障害厚生年金の支給を受けることができる。
まとめ
本記事では「障害厚生年金・障害手当金」について学んできました。
「等級ごとの年金額の違い」「配偶者の加算の要件」といった点が試験対策として非常に重要になってきます。
過去のFP試験では、これらのポイントが問われる問題が繰り返し出題されていますので、しっかりと復習しておきましょう!



「障害厚生年金・障害手当金」について、よく理解することができました!



理解を深めていただけたようでよかったです!
これからは繰り返し過去問や問題演習を積み、知識の定着を図りましょう。応援しています!











