年金生活者支援給付金(ライフプランニングと資金計画)完全講義シリーズ

この記事を書いた人
本多遼太朗

24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、32万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

「年金生活者支援給付金って、どんな人がもらえるの?」「老齢基礎年金とは別にもらえるの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

年金生活者支援給付金は、年金を受け取っている方のうち、所得が一定以下の人を対象に支給される「生活を支えるための給付金」です。

老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している人が対象となりますが、それぞれに支給要件や金額が異なります。

この記事では、年金生活者支援給付金の対象者・支給要件・試験で出やすい所得基準などをわかりやすく整理して解説していきます。

年金の給付との違いがイマイチ掴めません…。

ほんださん

この記事では細かなところまで丁寧に解説していきますので、大丈夫です!
ここを理解すれば、「誰がどのような条件で支給を受けられるのか」がスッキリ整理できますよ!

さらに深く学ぶには

本記事で解説した内容は、ほんださん監修のFPキャンプ内コンテンツ「完全講義premium」を基に作成されています。
より深く、体系的に学びたい方は、以下のFPキャンプの講座をチェックしてみてください。

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目次

年金生活者支援給付金の概要:試験に出るポイント

年金生活者支援給付金とは

本記事では、年金生活者支援給付金について詳しく解説していきます。

ただ、FP試験での出題頻度はそこまで高くないので、概要をきちんとおさえておくようにしましょう。

年金生活者支援給付金とは、所得が一定基準以下の年金受給者が基礎年金に上乗せして受け取れるものです。

あくまで、基礎年金に上乗せして受給できるものですので、そもそも老齢・障害・遺族基礎年金を受給していない人は対象外です。

それぞれの支援給付金はどの種類の年金に上乗せされるかで名称が異なりますが、制度や性質はほとんど変わりません。

しかし、金額の計算方法や加算の有無が異なる部分がありますので、そちらを次項以降で確認していきましょう。

所得が一定基準以下とは、具体的にどの程度の所得基準なのですか?

ほんださん

生年月日等などにより異なる点はありますが、老齢年金受給者であれば、主に、同一世帯の全員が市町村税非課税であること、障害・遺族年金受給者であれば、前年の所得が4,794,000円以下である必要があります。

老齢年金生活者支援給付金:老齢年金の上乗せ

まずは、老齢年金生活者支援給付金についてです。

名称の通り、老齢基礎年金の上乗せであり、65歳以上の老齢基礎年金の受給者に支給されます。

年金額は月額5,450円が基準となり、保険料納付済期間に応じて計算されます。

そのため、保険料未納期間や免除・猶予期間がなく、480月納付している方が満額の5,450円を受給できるということです。

障害年金生活者支援給付金:障害年金の上乗せ

次に、障害年金生活者支援給付金についてです。

障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金の上乗せであり、障害基礎年金の受給者に支給されます。

支給額は、月額5,450円を基準に、受給者の障害等級に応じて額が異なります。

そのため、受給者の障害等級が2級であれば5,450円、1級であれば1.25倍の6,813円となります。

ほんださん

等級に応じた額の違いは、基本的な障害基礎年金や障害厚生年金の年金額の算出と同様ですね!

遺族年金生活者支援給付金:遺族年金の上乗せ

最後に、遺族年金生活者支援給付金についてです。

遺族年金生活者支援給付金は、遺族基礎年金の上乗せであり、遺族基礎年金の受給者に支給されます。

試験対策上最も注意するべき点として、遺族年金生活者支援給付金には、遺族基礎年金のような子の人数による加算はありません。

そのため、支給額は月額5,450円で一定となります。

また、遺族基礎年金を複数の子が受給している場合は、子の人数で割った額がそれぞれに支給されます。

子の人数だけ貰えるわけではないということですので、覚えておきましょう。

力試し:実際に過去問を解いてみよう

この記事で学んだことを踏まえて以下の問題に挑戦してみましょう!

(2021年9月試験問5 改題) (学科 FP協会)

年金生活者支援給付金制度に関する次の記述が、適切であれば〇、不適切であれば×と答えなさい。

(ア)一定の所得基準以下にある障害基礎年金の受給者には、受給者の障害の程度にかかわらず、障害年金生活者支援給付金として月額5,450円(2025年度価額)が支給される。

(イ)一定の所得基準以下にある遺族基礎年金の受給者には、月額5,450円(2025年度価額)に受給者の扶養親族の人数に応じた額を加算した額が遺族年金生活者支援給付金として支給される。

解説: 遺族年金生活者支援給付金は、前年の所得が一定以下の遺族基礎年金の受給者に支給されるものです。一律定額の支給であり、扶養人数に応じた加算はありません。

まとめ

本記事では「年金生活者支援給付金」について学んできました。

「種類ごとの支給額の計算方法」といった点が試験対策として非常に重要になってきます。

過去のFP試験では、これらのポイントが問われる問題が繰り返し出題されていますので、しっかりと復習しておきましょう!

「年金生活者支援給付金」について、よく理解することができました!

ほんださん

理解を深めていただけたようでよかったです!
これからは繰り返し過去問や問題演習を積み、知識の定着を図りましょう。応援しています!

さらに深く学ぶには

本記事で解説した内容は、ほんださん監修のFPキャンプ内コンテンツ「完全講義premium」を基に作成されています。
より深く、体系的に学びたい方は、以下のFPキャンプの講座をチェックしてみてください。

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