
24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、29万人以上の登録者を獲得。
2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年1月のFP1級試験では32%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。
「住宅地に工場は建てられないって聞いたけど、具体的にどんなルールがあるの?」「用途地域ごとに建てられる建物にはどのような差があるの?」と、勉強していて疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
用途制限は、建物の種類ごとに建てられる場所を制限する制度で、私たちの住環境や街並みを守る大切な仕組みです。
ただし、制限の内容は用途地域ごとに異なり、似た名称の制度も多いため、試験勉強では混乱しやすいポイントでもあります。
この記事では、用途制限の基本的な考え方から具体的な建築制限の内容まで、FP2級試験に出やすい部分を整理してわかりやすく解説します。用途制限を理解して、建築基準法の学習を得点源にしていきましょう!

どの地域でどのような制限があるのかいつも混乱してしまいます…。



そうですよね。ですが、本記事ではそれぞれの用途制限を覚えるポイントも含めて解説していきますので安心ください!
用途制限を理解して、建築基準法の問題を得点源にしていきましょう!


用途制限の概要


用途制限とは
この記事では、建築基準法で定められる用途制限について解説していきます。
まず、用途制限とは、都市計画法における用途地域ごとに建築できる建物の制限のことを指します。
用途地域:都市計画法に基づいて土地を13種類に区分し、それぞれの地域で建てられる建物の種類や大きさを定めたもの
つまり、ある用途地域ごとに、「住宅は建ててはいけない」「工場は建ててはいけない」といったように建設できる建物が制限されているということです。
本blogサイトでは、都市計画法における用途地域についても解説していますので復習にご活用ください。
また、用途制限に関して試験対策上覚えておいて欲しいポイントは、建築物の敷地が2以上の用途地域にわたる場合、面積の大きい方の用途地域の制限が敷地全体に適用されるという点です。
例えば、ある敷地が第一種低層住居専用地域と近隣商業地域にまたがっている場合を考えます。
もし、その敷地のうち 近隣商業地域に属する部分が全体の6割、第一種低層住居専用地域に属する部分が4割であれば、面積の大きい近隣商業地域の用途制限が敷地全体に適用されることになります。
用途制限を覚えるポイント
それでは、本項では用途制限を覚えるポイントをいくつか紹介します。
1つ目のポイントは、各用途地域を実際の街のイメージで持つことです。
試験問題では「〇〇地域には〇〇が建設できる」といった形で出題されますが、すべての用途地域ごとの建築可否を暗記するのは難しいものです。
そこで大切なのは、用途地域の名前から、その地域がどのような街並みかをイメージすることです。
例えば「第一種低層住居専用地域」と聞いたら、マンションではなく戸建て住宅が立ち並ぶ静かな住宅街を思い浮かべられるはずです。
そして、そのようなエリアに建てられるもの・建てられないものを考えれば、問題を具体的なイメージを持って解けるようになります。
2つ目は、「専用」とついている地域は他の用途をかなり制限している地域だという点です。
例えば、住居専用地域にはホテルなど住環境を損なうものは建てることができません。
また、工業専用地域には、安全性確保の観点から住居を建てることはできません。
このように、専用とつく地域では特定の用途に特化している地域だと考えておきましょう。
主な用途制限


最後に、主な用途制限をまとめた表を添付しておきました。
それぞれの用途制限は細かく定められており、全てを覚えるのはとても難しいですが、本記事内で前述しているように、イメージを持つことで考えながら解くことができるようになります。
覚えるべき点としては、表内で赤く記載されている「その地域に建ててはいけないもの」から優先的に覚えていくようにしましょう。



みなさんが住んでいるエリアがどの用途地域に該当するのか調べて見るのもいいかもしれません。細かい知識が問われる分野だからこそ、試験での考え方が重要になってきます。今回学んだことをぜひ活かしてください!
力試し:実際に過去問を解いてみよう
この記事で学んだことを踏まえて以下の問題に挑戦してみましょう!
問題
(2020年1月問45 2022年9月問46) (学科 FP協会)
(ア)建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
(イ)建築物の敷地が、準工業地域と工業地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内であるときは、原則として、ビジネスホテルを建築することができない。
解答
(ア) 〇 適切



防火規制の「厳しい規制が全体に適用される」と混合しないように、しっかりと違いをおさえましょう。
(イ) 〇 適切
まとめ
本記事では「用途制限」について学んできました。
「用途地域ごとのイメージを持つこと」「地域の名前から何を建ててはいけないのか考えること」といった点が試験対策として非常に重要になってきます。
過去のFP試験では、これらのポイントが問われる問題が繰り返し出題されていますので、しっかりと復習しておきましょう!



「用途制限」について、よく理解することができました!



理解を深めていただけたようでよかったです!
これからは繰り返し過去問や問題演習を積み、知識の定着を図りましょう。応援しています!

