定期借地権(不動産)完全講義シリーズ

この記事を書いた人
本多遼太朗

24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、24万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2023年9月のFP1級試験では約15%の受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格も保有している。

「定期借地権」って聞くと、なんだか難しそう…と感じていませんか?

普通借地権との違いもよくわからないし、FP2級の試験で出題されたらどうしよう…と不安な方もいるかもしれません。

でも、ご安心ください!この記事では、定期借地権について、FP2級試験対策も踏まえながら、わかりやすく解説していきます。

定期借地権の種類が多くて、それぞれの特徴が覚えられないです… 特に、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権の違いが混乱します…。試験で問われた時に、きちんと答えられるか不安です。

ほんださん

大丈夫ですよ!それぞれの定期借地権の目的を理解すれば、自然と違いがわかるようになります。この記事で、一緒に学んでいきましょう!

目次

定期借地権とは? 普通借地権との違いをFP2級対策も踏まえて解説

定期借地権とは、あらかじめ定められた期間が満了すると、更地にして土地を返還する契約の借地権のことです。

普通借地権とは異なり、更新がなく期間が確定している点が大きな特徴です。

FP2級の試験でも、この違いは重要なポイントとなりますので、しっかり押さえておきましょう。

定期借地権の目的とメリット・デメリット

定期借地権の目的は、地主にとっては土地の利用計画を立てやすく、借地人にとっては一定期間土地を利用できるメリットがあります。

デメリットとしては、期間満了時に更地にして返還する必要があるため、建物の解体費用などの負担が発生する可能性があります。

普通借地権との決定的な違い:更新と期間設定

普通借地権は更新が可能で、事実上無期限で土地を利用できるのに対し、定期借地権は更新がなく、契約期間が満了すると必ず土地を返還しなければなりません。

この点が、普通借地権と定期借地権の決定的な違いです。

FP2級試験では、この違いを理解しているかが問われる問題が出題される可能性があります。

普通借地権と定期借地権の違いが、よくわかりました!更新の有無が重要なんですね。

ほんださん

まさにその通りです!この違いをしっかり理解しておけば、FP2級試験でも自信を持って解答できますよ!

定期借地権の種類と特徴

定期借地権には、一般定期借地権事業用定期借地権建物譲渡特約付借地権の3種類があります。

それぞれの特徴を理解することが、FP2級試験対策として重要です。

一般定期借地権:50年以上で更地返却!その仕組みとメリット

一般定期借地権は、契約期間が50年以上の場合に設定できます。

期間満了後は更地にして土地を返還する必要があります。

建物の耐用年数を考慮すると、50年以上経過した建物は老朽化が進んでいるため、更地返還が合理的と考えられています。

築50年の建物と更地返却の関係

築50年の建物は、大規模な修繕が必要となるケースが多く、多額の費用がかかります。

そのため、更地にして返還することで、借地人、地主双方にとって負担を軽減できるメリットがあります。

築50年という期間は、建物の耐用年数と関連づけて理解しておきましょう。

建物買取請求権の排除について

一般定期借地権では、建物買取請求権を排除する特約を設定できます。

建物買取請求権とは、借地人が地主に対して建物の買取を請求できる権利のことです。

しかし、一般定期借地権では、50年以上経過した建物の価値は低いと想定されるため、この権利を排除することが一般的です。

契約時の注意点:書面契約の重要性

一般定期借地権の契約は、書面で行う必要があります。

口頭での契約は無効となるため、必ず書面で契約を締結しましょう。

これは、期間満了時のトラブルを避けるための重要なポイントです。

FP2級試験でも、契約方法に関する問題が出題される可能性があります。

一般定期借地権について、詳しく理解できました!50年以上で更地返還、建物買取請求権の排除、書面契約が重要なんですね。

ほんださん

その通りです!重要なポイントをしっかり押さえられていますね!

事業用定期借地権:短期の事業展開に最適!タピオカ屋さんの例で解説

事業用定期借地権は、事業用の建物に限り、50年未満の期間でも定期借地権を設定できる制度です。

例えば、流行り廃りの激しい飲食店など、短期間での事業展開を想定している場合に適しています。

タピオカ屋に見る事業用定期借地権の活用事例

タピオカ屋さんのように、短期間でブームが去ってしまう可能性のある事業の場合、事業用定期借地権は非常に有効です。ブームが過ぎた後も長期間の契約に縛られることなく、柔軟に事業展開を変更できます。

事業用定期借地権で注意すべき点:居住用との併用はNG

事業用定期借地権は、事業用建物専用です。

一部でも居住用として利用する場合は、事業用定期借地権を利用できません。

例えば、会社の社宅などは、事業用定期借地権を利用することはできませんので注意が必要です。

FP2級試験では、このような利用制限に関する問題が出題される可能性があります。

公正証書が必要な理由

事業用定期借地権の契約は、公正証書によって行う必要があります。

これは、本当に事業用として利用されることを公的に証明するためです。

ただの書面だと、虚偽の申告で短い期間の契約を締結できてしまう可能性があるため、公正証書が必要となります。

事業用定期借地権は、短期の事業展開に便利なんですね!でも、居住用との併用はNGで、公正証書が必要なのは覚えておきます!

ほんださん

素晴らしいです!重要なポイントをしっかり理解できていますね!

建物譲渡特約付借地権:建物を売却して住み続ける方法

建物譲渡特約付借地権は、契約期間満了時に建物を地主に譲渡することを前提とした定期借地権です。

契約期間は30年以上で、更地返還の義務がないため、借地人は安心して建物を建築できます。

30年以上で建物を譲渡し、賃貸借契約に切り替え

建物譲渡特約付借地権では、契約期間満了時に建物を地主に譲渡し、その後は建物を地主から借りる賃貸借契約に切り替えることが可能です。

そのため、住み慣れた家に住み続けたい借地人にとって、有利な制度と言えます。

契約終了後の選択肢とメリット

契約終了後、借地人は建物を地主に売却し、そのお金を受け取るか、または地主から建物を借りて住み続けるかを選択できます。

どちらの選択肢を選んでも、住居を失う心配がないため、安心して生活を送ることができます。

建物譲渡特約付借地権は、住み続けられるのがメリットなんですね!

ほんださん

その通りです!建物を売却して資金を得ることも、住み慣れた家に住み続けることもできる、柔軟な制度です。

定期借地権に関するFP2級対策ポイント

FP2級試験では、各定期借地権の特徴や違い、契約期間、更地返還の有無、建物買取請求権の有無などが出題される可能性があります。

それぞれの定期借地権の目的を理解し、比較することで、効率的に学習を進めましょう。

各定期借地権の特徴を比較!FP2級試験で問われるポイント

以下の表で、各定期借地権の特徴を比較してみましょう。FP2級試験対策として、それぞれの違いをしっかり理解しておきましょう。

定期借地権の種類契約期間更地返還建物買取請求権契約方法
一般定期借地権50年以上あり排除可能書面
事業用定期借地権自由(事業用建物のみ)ありなし公正証書
建物譲渡特約付借地権30年以上なし(建物譲渡)なし書面
定期借地権比較表

表で比較すると、違いが分かりやすいです!ありがとうございます!

ほんださん

表を活用して、FP2級試験に備えてくださいね!

借地権の種類と比較:普通借地権・定期借地権の違いをFP2級受験者向けに徹底解説

借地権には、普通借地権定期借地権があります。

FP2級試験では、これらの違いを理解しているかが問われる問題が出題される可能性があります。

それぞれの借地権の特徴を比較し、理解を深めましょう。

存続期間、契約期間、利用目的、更新の有無で徹底比較

普通借地権と定期借地権の主な違いは以下の通りです。

項目普通借地権定期借地権
更新の有無あり(更新拒絶事由あり)なし
契約期間法定期間または当事者間で自由に設定当事者間で自由に設定(種類によって制限あり)
存続期間更新により長期にわたり存続可能契約期間で終了
更地返還義務なし(借地非訟事件で認められる場合あり)あり(建物譲渡特約付借地権を除く)
普通借地権と定期借地権の比較

普通借地権と定期借地権の比較、よくわかりました!試験対策に役立ちそうです!

ほんださん

比較することで、違いが明確になりますよね!FP2級試験に向けて、頑張ってください!

定期借地権のまとめ:3つの種類とFP2級対策の重要ポイント

この記事では、定期借地権について、FP2級試験対策も踏まえながら解説しました。

定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権の3種類があり、それぞれ契約期間や更地返還義務などが異なります。

それぞれの定期借地権の目的と特徴を理解し、FP2級試験に備えましょう。

一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権を再確認

最後に、3種類の定期借地権のポイントを再確認しましょう。

一般定期借地権は50年以上、事業用定期借地権は事業用建物に限り期間設定が自由、建物譲渡特約付借地権は30年以上で建物を譲渡し賃貸借契約に切り替えることが可能です。

それぞれの違いを理解し、FP2級試験に臨みましょう。

定期借地権について、全体的に理解することができました!FP2級試験に向けて、頑張ります!

ほんださん

この記事が、あなたのFP2級試験合格の助けになれば嬉しいです!応援しています!

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